改正「迷惑メール防止法」12月1日施行
こんにちは、「いつモプラス」担当の二宮です。
迷惑メールを規制するための
「特定電子メール法」(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)が
12月1日より施行されます。
施行後は、事前の同意がない相手に対する広告や宣伝メールの送信が
原則として違法となるなど、迷惑メール対策が強化されます。
特定電子メール法は2002年に成立、施行されました。
今回のもっとも大きな改正ポイントは、
従来の「オプトアウト規制」を「オプトイン規制」に変えるというものです。
従来の「オプトアウト規制」は
広告メールを送らないで欲しいと意思表示した消費者に
再度メール送信することを禁止していました。
さらに消費者の承諾を取らずに送るメール広告には
必ず「未承諾広告※」を記載することが義務付けられてきました。
しかし、オプトアウトの通知をしたら配信をやめるかというと、そういう業者はいないみたいです。
改正後の「オプトイン規制」は
電子メール広告を送信する前に
あらかじめ消費者の“請求や承諾”を得ることが義務付けられます。
こうした請求や承諾を得ていない電子メール広告の送信は原則禁止されます。
そのほか“請求や承諾”を確かに受けたという記録保存義務や、
広告メールの提供を拒否した消費者への電子メール広告の送信禁止、
電子メール広告の提供を拒否する方法の分かりやすい表示義務など、
さまざまな規制がかかることになりました。
さらに、ネット通販事業者だけでなく業務を一括受託している電子メール広告受託事業者も
規制の対象になるうえ、違反者については行政処分の対象とするとともに
刑事罰規定も新設されるなど罰則も強化されました。
今回の改正でオプトイン方式が原則化されることになりますが、
これによって正当な広告メールには大きな影響を与えず、
悪質な送信者に対する規制を大幅に強化することができます。
今後はEメール、ケータイメールを送る側も
きちんとした内容と説明で消費者側に同意していただく。
当たり前のことですが、今一度、襟を正すことが必要ですね。



